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令和6年 N005 HER2遺伝子標本作製

  1. 1 単独の場合 2700点
  2. 2 区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による病理標本作製を併せて行った場合 3050点

通知

(1) HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法、SISH法又はCISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。

(2) 本標本作製と「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「3」を同一の目的で実施した場合は、本区分の「2」により算定する。

医科診療報酬 病理診断のQ&A

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細胞診の採取料について

初歩的な質問申し訳ありません。
舌白板症疑いでしこりあり。で細胞診を行いました。採取料の算定が分からず、ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。

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この場合、診療報酬上はどのように算定するのが適切でしょうか。...

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