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令和6年 N005 HER2遺伝子標本作製

  1. 1 単独の場合 2700点
  2. 2 区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による病理標本作製を併せて行った場合 3050点

通知

(1) HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法、SISH法又はCISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定する。

(2) 本標本作製と「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「3」を同一の目的で実施した場合は、本区分の「2」により算定する。

医科診療報酬 病理診断のQ&A

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臓器数について

アデノイドと口蓋扁桃から組織を採取した場合、2臓器で算定できますでしょうか?
2臓器で算定して査定された、または認められているなどご教授お願い致します。

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解決済回答4

経気管肺生検法時の病理について

いつも大変お世話になっております。

経気管肺生検法時に
N000の病理標本作製とN004の細胞診は併算定できないのでしょうか。...

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受付中回答3

病理組織標本作製臓器数について

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受付中回答3

T-M(組織切片)の臓器について

皮膚科でT-M算定する際、臓器としては皮膚とコメントをして算定しているのですが。同日に部位ごとの算定は可能でしょうか?皮膚として部位が違っても1臓器となり...

医科診療報酬 病理診断

解決済回答2

臓器数について

後腹膜鏡下左腎尿管全摘の手術いたしました。
病理診断は、尿管がんでした。
この場合は、保険点数上、臓器数は腎と尿管の2臓器算定できますか?

医科診療報酬 病理診断

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