令和6年 N005-5 BRAF V600E変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
- N005-5 BRAF V600E変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製 1600点
通知
(1) BRAF V600E変異タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、以下のいずれかを目的として、免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
ア 大腸癌におけるリンチ症候群の診断の補助
イ 大腸癌における抗悪性腫瘍剤による治療法の選択の補助
(2) 早期大腸癌におけるリンチ症候群の除外を目的として、本標本作製を実施した場合にあっては、「D004-2」に掲げるマイクロサテライト不安定性検査、又は「N005-4」ミスマッチ修復タンパク免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製を実施した年月日を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3) 本標本作製及び「D004-2」に掲げる大腸癌におけるBRAF遺伝子検査を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
医科診療報酬 病理診断のQ&A
受付中回答2
解決済回答2
解決済回答3
受付中回答0
子宮頚がん、子宮体がんを同時に検査して、採取した細胞を固定保存液につけて外注検査に出した場合の算定について教えてください。
・細胞診150点...
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます