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令和6年 N007 病理判断料

  1. N007 病理判断料 130点

1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。

通知

病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。

医科診療報酬 病理診断のQ&A

解決済回答1

他院持参の病理診断料について

組織診断料(他医療機関作製の組織標本) 
細胞診断料(他医療機関作製の標本)   
組織診断料(他医療機関作製の組織標本)(デジタル病理画像)...

医科診療報酬 病理診断

解決済回答4

内視鏡時の臓器数の算定について

胃カメラで生検1つ、大腸カメラでポリープ切除3つした場合。...

医科診療報酬 病理診断

解決済回答1

特殊染色加算について

病理・細胞診の特殊染色加算は、あらかじめ作製することにしている尿や体腔液のギムザ染色や、ヘリコバクター・ピロリ検索依頼された胃生検のギムザ染色は認められる...

医科診療報酬 病理診断

解決済回答2

術中迅速病理組織標本作製について

術中迅速病理組織標本作製 2手術
(判断料・採取料は除くものとする)

上記の問題の点数が3980点らしいのですが、内訳が分かりません。...

医科診療報酬 病理診断

解決済回答1

臓器数について

アデノイドと口蓋扁桃から組織を採取した場合、2臓器で算定できますでしょうか?
2臓器で算定して査定された、または認められているなどご教授お願い致します。

医科診療報酬 病理診断

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