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令和6年 N007 病理判断料

  1. N007 病理判断料 130点

1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。

通知

病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。

医科診療報酬 病理診断のQ&A

受付中回答2

胃がん検診にて

胃がん検診で病理にだしました。
再診療は検診にて算定で先生のコメントが検診診断として内視鏡検査を実施でレセプトにはひっかかりませんか?

医科診療報酬 病理診断

受付中回答2

細胞診

子宮内膜と子宮頸管の細胞診をやっていて
細胞診×2で採取料は子宮内膜粘液採取料をとるであってますか?

医科診療報酬 病理診断

受付中回答1

プレパラート診断について

他医からのプレパラートを持参された患者について、算定できるのは組織診断料のみでしょうか?

医科診療報酬 病理診断

解決済回答2

大腸カメラ時の病理の算定について

大腸カメラを実施して
ポリペクで病理検査を3臓器、生検で病理検査を2臓器、(上行、下行、直腸、盲腸、小腸)
検査会社に提出したのですが、...

医科診療報酬 病理診断

受付中回答3

両側の病理標本作成料の算定について

両側乳房からそれぞれ病理標本を作成した場合、病理は2臓器で算定することが可能でしょうか?
もし、お分かりになれば教えてください。
よろしくお願いします。

医科診療報酬 病理診断

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