令和6年 N007 病理判断料
- N007 病理判断料 130点
注
1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。
通知
病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。
医科診療報酬 病理診断のQ&A
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皮膚科でT-M算定する際、臓器としては皮膚とコメントをして算定しているのですが。同日に部位ごとの算定は可能でしょうか?皮膚として部位が違っても1臓器となり...
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初歩的な質問申し訳ありません。
舌白板症疑いでしこりあり。で細胞診を行いました。採取料の算定が分からず、ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
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細胞診の検査中迅速について、膵癌、または胃粘膜下腫瘍を疑う穿刺吸引細胞診とあるのですが、これは主たる病変部からのみの場合の算定となるのでしょうか。例えば、...
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