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令和6年 N007 病理判断料

  1. N007 病理判断料 130点

1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。

通知

病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。

医科診療報酬 病理診断のQ&A

解決済回答1

細胞診の採取料について

初歩的な質問申し訳ありません。
舌白板症疑いでしこりあり。で細胞診を行いました。採取料の算定が分からず、ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。

医科診療報酬 病理診断

解決済回答2

検査中迅速の算定内容について

細胞診の検査中迅速について、膵癌、または胃粘膜下腫瘍を疑う穿刺吸引細胞診とあるのですが、これは主たる病変部からのみの場合の算定となるのでしょうか。例えば、...

医科診療報酬 病理診断

解決済回答2

皮膚科での追加EVG染色検査について

皮膚科で病理組織検査を提出した後、追加でEVG染色を実施することになりました。
この場合、診療報酬上はどのように算定するのが適切でしょうか。...

医科診療報酬 病理診断

解決済回答10

病理病名について

今回健診にて胃カメラを行い胃潰瘍があったので組織を採取して病理検査を行いました。病名は胃潰瘍で請求したが保険者から異議申し立てがあったらしく胃がん疑いがな...

医科診療報酬 病理診断

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