令和6年 N007 病理判断料
- N007 病理判断料 130点
注
1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。
通知
病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。
医科診療報酬 病理診断のQ&A
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子宮頚がん、子宮体がんを同時に検査して、採取した細胞を固定保存液につけて外注検査に出した場合の算定について教えてください。
・細胞診150点...
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解釈(1)の文言で「・・方法(蛍光抗体法又は酵素抗体法)又は試薬の種類に関わらず、1臓器につき1回のみ算定する」とありますが例えば1臓器の検体に1~8の項...
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はじめて質問させて頂きます。
ミスマッチ修復タンパク免疫染色は以下のいずれかを目的として、患者1人につき1回に限り算定する。
ア...
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