令和6年 第14部 その他
通則
1 処遇の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院ベースアップ評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料を算定する。
通知
<通則>
1 その他の費用は、第1節看護職員処遇改善評価料若しくは第2節ベースアップ評価料の各区分の所定点数のみにより、又は第1節看護職員処遇改善評価料及び第2節ベースアップ評価料の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科においてベースアップ評価料(Ⅰ)若しくはベースアップ評価料(Ⅱ)又は歯科外来ベースアップ評価料(Ⅰ)若しくは歯科外来ベースアップ評価料(Ⅱ)(以下「ベースアップ評価料」という。)を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみベースアップ評価料を算定する。
医科診療報酬 その他のQ&A
労災指定外の精神科に勤めています。
定期受診の途中に、
会社に確認はとっていないが、労災の診断書を書いてほしいと言う患者さんが増えています。...
同月(1月)に自費(1/24)、保険請求(1/26)に行い2月にレセプトを提出しました。そして現在、4月になり1/24の自費分が保険請求に変更になりまして...
他科受診せず診療情報提供書を作成してもらった場合の入院料について
入院中の患者について他医療機関から診療情報提供書を作成してもらい、保険請求になった場合、患者が他医療機関を受診しなかったとしても他科受診扱いになり入院料減...
4月10までに、重症度、医療・看護必要度の評価方法の変更届出を行おうとしているのですが、届出には様式10のみでよいのか、様式10のみでは病院名等を記載する...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
