診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 O101 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)

  1. 1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
    1. イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点
    2. ロ 再診時等 1点
  2. 2 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
    1. イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点
    2. ロ 再診時等 2点
  3. 3 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)3
    1. イ 初診又は訪問診療を行った場合 24点
    2. ロ 再診時等 3点
  4. 4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)4
    1. イ 初診又は訪問診療を行った場合 32点
    2. ロ 再診時等 4点
  5. 5 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)5
    1. イ 初診又は訪問診療を行った場合 40点
    2. ロ 再診時等 5点
  6. 6 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)6
    1. イ 初診又は訪問診療を行った場合 48点
    2. ロ 再診時等 6点
  7. 7 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)7
    1. イ 初診又は訪問診療を行った場合 56点
    2. ロ 再診時等 7点
  8. 8 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
    1. イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
    2. ロ 再診時等 8点

1 主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2 1のイ、2のイ、3のイ、4のイ、5のイ、6のイ、7のイ又は8のイについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。

3 1のロ、2のロ、3のロ、4のロ、5のロ、6のロ、7のロ又は8のロについては、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定する患者に対して診療を行った場合に算定する。

通知

(1) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関が勤務する対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診等を行った場合に算定できる。

(2) 「イ」の「初診又は訪問診療を行った場合」については、「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」若しくは「3」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。

(3) 「ロ」の「再診時等」については、「O100」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」を算定した場合に、1日につき1回に限り算定できる。

医科診療報酬 その他のQ&A

受付中回答1

特定保険医療材料

特定保険医療材料には必ず、請求用と医療技術者用とがあるものですか。
請求用には、償還価格の償還と記載が必ずあるものですか。...

医科診療報酬 その他

解決済回答1

ベースアップ評価料について

お世話になります。...

医科診療報酬 その他

受付中回答3

ベースアップ評価料実績報告書

いろいろ調べましたが上記タイトルについて相談させて下さい...

医科診療報酬 その他

受付中回答4

入院カルテ記載について

医師法24条で診療を行なったときは遅滞なく診療録に記載しなければならないとあります。...

医科診療報酬 その他

解決済回答4

ベースアップ評価料(2年目)の計画書について

いつも大変参考にさせていただいております。
賃金改善計画書について質問いたします。...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!