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令和6年 C015 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料

  1. C015 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料 200点

訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なもの(区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料の注15(区分番号C002-2の注5の規定により準用する場合を含む。)又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算を算定しているものに限る。)の同意を得て、末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変等に伴い、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を取得した上で、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

通知

(1) 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は、在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者について、当該患者の計画的な医学管理を行っている医師が、当該患者の病状の急変時等に、当該患者に関わる医療関係職種及び介護関係職種等(以下単に「関係職種」という。)によりICTを用いて記録されている当該患者の人生の最終段階における医療・ケアに関する情報(以下単に「当該患者の情報」という。)を踏まえ、療養上必要な指導を行うことが、患者及びその家族等が安心して療養生活を行う上で重要であることから、そのような取組を評価するものである。

(2) 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は、過去30日以内に「C002」の「注15」(「C002-2」の「注5」の規定により準用する場合を含む)又は「C003」の注9規定する在宅医療情報連携加算を算定している末期の悪性腫瘍の患者に対し、関係職種が、当該患者の情報について、当該患者の計画的な医学管理を行う医師が常に確認できるように記録している場合であって、当該患者の病状の急変時等に、当該医師が当該患者の情報を活用して患家において、当該患者又はその家族等に療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(3) 在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者に対して診療等を行う医師は、療養上の必要な指導を行うにあたり、活用された当該患者の情報について、当該情報を記録した者の氏名、記録された日、取得した情報の要点及び患者に行った指導の要点を診療録に記載すること。

(4) 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料を算定するに当たって、ICTを用いて連携機関と患者の個人情報を取り扱う場合には、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。

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