令和6年 C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料
- C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料 3000点
注
在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。
通知
(1) 在宅中心静脈栄養法とは、諸種の原因による腸管大量切除例又は腸管機能不全例等のうち、安定した病態にある患者について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する栄養法をいう。
(2) 対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。
(3) 在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用は算定できない。
(4) 在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関において「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に行った「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について
在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...
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