診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 C110 在宅自己疼痛管理指導管理料

  1. C110 在宅自己疼痛管理指導管理料 1300点

疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。

通知

(1) 在宅自己疼痛管理指導管理料は、疼痛除去のために植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器を用いて疼痛管理を実施する場合に算定する。

(2) 対象となる患者は難治性慢性疼痛を有するもののうち、植込型脳・脊髄電気刺激装置を植え込み、疼痛管理を行っている患者のうち、在宅自己疼痛管理を行うことが必要と医師が認めたものである。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

解決済回答1

訪問看護指示書の傷病名コードについて

ご教授下さい。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料

末期がんの患者が他病院にて胃瘻造設を行い退院後当院に継続依頼されたのですが ラコールNF半固形を
この場合回復が見込まれる患者しか算定できないのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答4

導入初期加算について

5月 初診1回目の教育  
5月に再診にて2回目の教育 処方
在宅自己注射指導管理料+導入初期加算(1カ月目)
6月 3回目の教育...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答4

処置について

在総管を算定してない日に下肢の不良肉芽除去を
しました。創傷処置の算定てできますか

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

エピペン 在宅自己注射指導管理料

2ヶ月前にエピペンを処方し、海外に行かれる患者にエピペンについて再度指導した場合、エピペンの処方がなくても、在宅自己注射指導管理料と、初期導入加算は算定で...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!