診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影

  1. E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影 4000点

18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

通知

(1) 乳房用ポジトロン断層撮影とは、乳房専用のPET装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像を撮影するものをいう。また、画像の方向、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数により算定する。

(2) 18FDGを用いて、乳がんの病期診断及び転移又は再発の診断を目的とし、他の検査又は画像診断により病期診断又は転移若しくは再発の診断が確定できない患者に使用した場合に限り算定する。

(3) 「E101-2」ポジトロン断層撮影の「2」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の「2」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影の「1」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)と併せて同日に行った場合に限り算定する。

(4) 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 当該撮影に用いる放射性医薬品については、専門の知識及び経験を有する放射性医薬品管理者の下で管理されていることが望ましい。

医科診療報酬 画像診断のQ&A

解決済回答4

レントゲンの同部位について

入院中の患者で同日に2回同部位でレントゲンしました。
左大腿デジタル撮影 2回撮影
左股関節デジタル撮影 2回撮影...

医科診療報酬 画像診断

解決済回答4

ミエロ後CTの算定方法

初めて質問します。ミエロ後CTの患者さんの算定がわかりません。具体的に何が算定できますか?患者さんの病名は頚椎症性神経根症です。

医科診療報酬 画像診断

受付中回答5

MRIの他医撮影のコンピューター断層診断について

初診時、他院で撮影した右肩のMRIを読影し他医撮影のコンピューター断層診断450点算定するときの病名は右肩関節周囲炎で可能でしょうか?MRI検査を要する右...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答0

画像診断管理加算Ⅰの算定方法について

撮影後の読影が月を跨いだ場合、画像診断管理加算Ⅰのみをコメントを付けて算定しようと思いますが、翌月の患者様の診察日合わせてに算定しますでしょうか?患者様が...

医科診療報酬 画像診断

解決済回答5

画像診断管理加算Ⅰについて

検査日の翌月に読影を行った場合、画像診断管理加算Ⅰのみ単独でコメント等を記載して翌月請求は出来ないのでしょうか?あくまでも検査月の請求でなければいけません...

医科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!