令和6年 E300 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 画像診断のQ&A
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通常は、レントゲン→MRI、CTの順番だと思いますが、
レセプトの点検をしてるとレントゲンをせずに
いきなりMRI、CT検査をしてるものもあります。...
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E000透視診断110点とE001-3造影剤使用撮影72点について
透視診断の定義がよくわかりません。エックス線透視装置を使用してエックス線撮影した画像検査を透視診断というのか、造影剤を用いて胃ろうからガストログラフィンを...
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