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令和6年 E400 フィルム

  1. E400 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数

1 6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。

2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 画像診断のQ&A

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医療事務初心者です。初歩的な質問で大変申し訳ございません。患者様で転倒し、足(膝)レントゲンを2枚撮りました。カルテの算定をみると、単純撮影(ロ)の写真診...

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