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令和6年 第1節 注射料

通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

通知

<通則>

注射料は、第1款注射実施料及び第2款無菌製剤処理料に掲げる点数を合算した所定点数により算定する。なお、6歳未満の乳幼児である入院患者に対する1日分の注射量が100mL 未満の点滴注射等、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても、無菌製剤処理料を算定できる。

医科診療報酬 注射のQ&A

受付中回答1

無菌製剤処理料について 

移植前等の抗悪性腫瘍薬 無菌製剤処理料が査定されました。
内容は以下です。査定理由について、ご存じの方にお教えいただきたいです。
アルケラン 点滴注射...

医科診療報酬 注射

受付中回答1

シナジス投与

シナジスを在胎37週の患者に投与した場合、保険請求していいですか?
また、出来高レセプトになりますか?

医科診療報酬 注射

解決済回答4

注射について

通則の中で出てくる第2号、第3号とは、何をさすのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いいたします。

医科診療報酬 注射

解決済回答4

プリンペランの病名について

医療事務初心者です。
めまいの患者さんに点滴を行う際、吐き気があられる方にプリンペランも追加になりました。...

医科診療報酬 注射

解決済回答2

CVとPICC

CVとPICC 挿入時の算定の仕方に違いはありますか? 初めてPICCが出てきた為 よく分からないので教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。

医科診療報酬 注射

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