令和6年 第1節 注射料
通則
注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
通知
<通則>
注射料は、第1款注射実施料及び第2款無菌製剤処理料に掲げる点数を合算した所定点数により算定する。なお、6歳未満の乳幼児である入院患者に対する1日分の注射量が100mL 未満の点滴注射等、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても、無菌製剤処理料を算定できる。
医科診療報酬 注射のQ&A
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手術中にオルガトロン注射液1.9㎎0.5mlを使用して査定を受けることがあります。
レセプト注記を入れますが査定されます。
何か病名とか必要なのでしょうか。
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癌終末期の患者にオクトレオチドをシュアフューザーなどの携帯型ポンプを使って持続皮下注する場合,算定できる加算などを教えていただけますか?(携帯型ディスポー...
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