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令和6年 第1節 注射料

通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

通知

<通則>

注射料は、第1款注射実施料及び第2款無菌製剤処理料に掲げる点数を合算した所定点数により算定する。なお、6歳未満の乳幼児である入院患者に対する1日分の注射量が100mL 未満の点滴注射等、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても、無菌製剤処理料を算定できる。

医科診療報酬 注射のQ&A

解決済回答6

輸血施行時前後の生食20ml使用について

こんにちは!...

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解決済回答2

テノン氏嚢内注射について

テノン氏嚢内注射でマキュエイドを使った場合、
黄斑浮腫だけの病名では通らないですかね?
ご教授お願い致します

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受付中回答5

ゾレア 保険適応病名について

突合再審査でゾレアの薬剤の減点通知がきました。レセプトを確認してみると、病名が突発性慢性蕁麻疹となっており、考えられる限りこれが原因ではないかと思われます...

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国保連から神経根ブロック時の画像の提出を求められました。神経根ブロック時に画像保存は必要なのでしょうか?

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解決済回答2

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例えば体重など。

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