令和6年 第1節 注射料
通則
注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
通知
<通則>
注射料は、第1款注射実施料及び第2款無菌製剤処理料に掲げる点数を合算した所定点数により算定する。なお、6歳未満の乳幼児である入院患者に対する1日分の注射量が100mL 未満の点滴注射等、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても、無菌製剤処理料を算定できる。
医科診療報酬 注射のQ&A
CVポート増設患者であり、ベバシズマブ注を投与されている患者。
投与の際に、
①インフィーザーポンプを使用していない場合、抗悪性腫瘍剤局所持続注入...
スライディングスケールでアスパルトやヒューマリンRを使用することがあるが、例えばヒューマリンR4単位を皮下注射した場合は、診療点数または費用はどのくらいとれる
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アトピー性皮膚炎にデュピクセントを投与する際の病名に関する質問です。アトピー性皮膚炎の診断は慢性に反復する湿疹を半年程度繰り返す、という基準があります。初...
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