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令和6年 第1節 注射料

通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

通知

<通則>

注射料は、第1款注射実施料及び第2款無菌製剤処理料に掲げる点数を合算した所定点数により算定する。なお、6歳未満の乳幼児である入院患者に対する1日分の注射量が100mL 未満の点滴注射等、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても、無菌製剤処理料を算定できる。

医科診療報酬 注射のQ&A

受付中回答0

無菌製剤処理料について

造影剤CTを行い、同日に化学療法を実施した場合、造影剤使用加算を算定し点滴料は算定していません。無菌製剤処理料も算定できないのでしょうか?...

医科診療報酬 注射

受付中回答3

術中のオルガトロン注射液1.9㎎0.5ml

手術中にオルガトロン注射液1.9㎎0.5mlを使用して査定を受けることがあります。
レセプト注記を入れますが査定されます。
何か病名とか必要なのでしょうか。

医科診療報酬 注射

受付中回答2

ステラーラ静注について

1回目の注射から8週あけずに注射できますか?

医科診療報酬 注射

受付中回答1

腋窩ボトックス注射について

原発性腋窩多汗症に、両脇でボトックス注用100単位 1瓶 と、G017:腋窩多汗症注射 200×2...

医科診療報酬 注射

受付中回答0

オクトレオチドの持続皮下注について

癌終末期の患者にオクトレオチドをシュアフューザーなどの携帯型ポンプを使って持続皮下注する場合,算定できる加算などを教えていただけますか?(携帯型ディスポー...

医科診療報酬 注射

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