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令和6年 第1節 注射料

通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

通知

<通則>

注射料は、第1款注射実施料及び第2款無菌製剤処理料に掲げる点数を合算した所定点数により算定する。なお、6歳未満の乳幼児である入院患者に対する1日分の注射量が100mL 未満の点滴注射等、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても、無菌製剤処理料を算定できる。

医科診療報酬 注射のQ&A

受付中回答4

ダルベポエチン

透析治療はしてない患者です。月一で入院しダルベポエチンの投与をしてますが病名なしで査定されました。腎性貧血はついてますが、なにがいけませんか?

医科診療報酬 注射

受付中回答2

レケンビ週数のカウントについて

継続投与の病院です
レセプト記載にあたり
レケンビ投与何周目かのカウントについてお聞きしたいです。...

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受付中回答3

精密持続点滴について

精密持続点滴はどんな薬剤か一覧等あれば知りた
いです。
算定する際なにを確認して精密持続を算定していますか?

ご教授ください。

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DPCの退院時処方について

DPCの退院時処方についてお尋ねします。...

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イバンドロン

1月あけるとは、28日はダメですか

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