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令和6年 第1節 注射料

通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

通知

<通則>

注射料は、第1款注射実施料及び第2款無菌製剤処理料に掲げる点数を合算した所定点数により算定する。なお、6歳未満の乳幼児である入院患者に対する1日分の注射量が100mL 未満の点滴注射等、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても、無菌製剤処理料を算定できる。

医科診療報酬 注射のQ&A

解決済回答1

同一成分の点滴と内服

同一成分(アセトアミノフェン)の点滴を行ない、その後カロナールはが処方された場合は併用ではない旨(経口摂取不能のため点滴使用し、◯時間間隔あけて内服するよ...

医科診療報酬 注射

受付中回答5

抹消留置型中心静脈用カテーテル

PICCを留置中は、中心静脈注射の手技は算定可能でしょうか?

医科診療報酬 注射

解決済回答2

無菌製剤処理について

無菌製剤処理料に該当する、薬剤の一覧表などありませんでしょうか。 該当しないものに算定して返戻されてくるケースが発生しているため、ご教示いただけますでしょうか。

医科診療報酬 注射

受付中回答3

植込み型カテーテルによる抗悪性腫瘍剤注入について

いつも参考にさせて頂いております。
抗悪性腫瘍剤の注入時の手技料について教えてください。...

医科診療報酬 注射

解決済回答6

10月からの選定療養費について

10月からの選定療養費について…
「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における保険外併用療養費及び特別の料金の額については…」
とあります。...

医科診療報酬 注射

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