診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 第1節 注射料

通則

注射料は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

通知

<通則>

注射料は、第1款注射実施料及び第2款無菌製剤処理料に掲げる点数を合算した所定点数により算定する。なお、6歳未満の乳幼児である入院患者に対する1日分の注射量が100mL 未満の点滴注射等、注射実施料が算定できないこととされる場合であっても、無菌製剤処理料を算定できる。

医科診療報酬 注射のQ&A

受付中回答5

トリガーポイントと点滴手技料は同日算定可能ですか?

トリガーポイント施行された方が点滴も行っている場合は点滴手技料も算定可能でしょうか

医科診療報酬 注射

解決済回答4

外来化学療法加算の算定の可否について

外来患者様が化学療法室にてエンタイビオ点滴静注を施行した際に、外来化学療法加算は算定可能でしょうか?

医科診療報酬 注射

解決済回答3

大腸ファイバー時の注射の手技について

大腸ファイバーの前に腸の動きを止めるブスコパンを注射する時、コメントを入れると注射の手技は算定出来るのでしょうか?...

医科診療報酬 注射

受付中回答8

テリパラチドBSについて

他院から治療継続のお願いをされ、テリパラチドBSを処方しています。しかし、毎月過剰投与との事で、返戻されます。骨密度の検査がされていなく、コメントに追加し...

医科診療報酬 注射

解決済回答3

硝子体内注射

2種の薬剤で硝子体内注射をそれぞれ1回の計2回行った場合は点数は2回算定できるか?

医科診療報酬 注射

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!