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令和6年 G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)

  1. G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき) 165点

皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内、静脈内又は腹腔内に局所持続注入した場合に算定する。

通知

(1) ポンプを利用して注入する場合におけるポンプの費用及び当該注入に必要なカテーテル等の材料の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2) 「C108」在宅麻薬等注射指導管理料又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定している月においては、当該抗悪性腫瘍剤局所持続注入に係る費用(薬剤料を除く。)は算定できない。

医科診療報酬 注射のQ&A

受付中回答3

入院同日の静脈注射・点滴注射について

入院されている方で同日に静脈注射と点滴注射を施行した場合の算定の仕方についてご教示いただきたく存じます。
例 8日5:00 生食20㎖...

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受付中回答2

特定薬剤

てんかんの特定薬剤2剤の算定について

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受付中回答2

輸血について

輸血をされた際に、
保存血液輸血  280 ml
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を算定しています。...

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解決済回答2

精密持続注入加算

精密持続注入加算は、1時間30ミリ以上の場合は算定不可でしょうか?
輸液ポンプを使用している患者で、中心静脈注射からになります。

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