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令和6年 G009 脳脊髄腔注射

  1. 1 脳室 300点
  2. 2 後頭下 220点
  3. 3 腰椎 160点

6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。

通知

検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。

医科診療報酬 注射のQ&A

受付中回答3

入院同日の静脈注射・点滴注射について

入院されている方で同日に静脈注射と点滴注射を施行した場合の算定の仕方についてご教示いただきたく存じます。
例 8日5:00 生食20㎖...

医科診療報酬 注射

解決済回答2

特定薬剤

てんかんの特定薬剤2剤の算定について

医科診療報酬 注射

受付中回答2

輸血について

輸血をされた際に、
保存血液輸血  280 ml
照射赤血球液ーLR「日赤」血液400mlに由来する赤血球  1 袋
を算定しています。...

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解決済回答2

精密持続注入加算

精密持続注入加算は、1時間30ミリ以上の場合は算定不可でしょうか?
輸液ポンプを使用している患者で、中心静脈注射からになります。

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解決済回答5

人工腎臓同日のミルセラについて

人工腎臓の通知に
オ 「1」から「4」までにより算定する場合(「注...

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