令和6年 G012 結膜下注射
- G012 結膜下注射 42点
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(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
(2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。
医科診療報酬 注射のQ&A
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悪性腫瘍の患者さんで抗がん剤治療中です。抗がん剤のために体調を整える目的で訪問看護のみ介入(在宅医は入れない)し自宅にて点滴を行いたいと考えているそうです...
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