令和6年 G012 結膜下注射
- G012 結膜下注射 42点
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(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
(2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。
医科診療報酬 注射のQ&A
受付中回答2
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解決済回答5
解決済回答2
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