診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 G012-2 自家血清の眼球注射

  1. G012-2 自家血清の眼球注射 27点

通知

眼球注射に際し、患者の血液を採取する場合は所定点数に採血料を加算して算定する。

医科診療報酬 注射のQ&A

受付中回答8

テリパラチドBSについて

他院から治療継続のお願いをされ、テリパラチドBSを処方しています。しかし、毎月過剰投与との事で、返戻されます。骨密度の検査がされていなく、コメントに追加し...

医科診療報酬 注射

解決済回答3

硝子体内注射

2種の薬剤で硝子体内注射をそれぞれ1回の計2回行った場合は点数は2回算定できるか?

医科診療報酬 注射

解決済回答2

在宅自己注射

慢性蕁麻疹でデュピクセント使用時のレセコメントについて質問したします。選択式コメントでは対象がどれかわかりません
フリーコメントの記載で良いのでしょうか...

医科診療報酬 注射

解決済回答5

点滴時にシーネを使用した場合

点滴時、患者様の状態を保つことが難しくシーネで固定をした場合点滴に加えてシーネも保険特定材料として算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 注射

解決済回答3

picc抜去の費用について

picc抜去の費用は創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの長径5cm未満 530×1)で算定出来ますか?

医科診療報酬 注射

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!