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令和6年 G016 硝子体内注射

  1. G016 硝子体内注射 600点

未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。

通知

(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。

(2) 未熟児加算は、出生時体重が2,500グラム未満の新生児に対し、出生後90日以内に硝子体内注射が行われた場合に限り算定できる。

医科診療報酬 注射のQ&A

受付中回答8

テリパラチドBSについて

他院から治療継続のお願いをされ、テリパラチドBSを処方しています。しかし、毎月過剰投与との事で、返戻されます。骨密度の検査がされていなく、コメントに追加し...

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硝子体内注射

2種の薬剤で硝子体内注射をそれぞれ1回の計2回行った場合は点数は2回算定できるか?

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慢性蕁麻疹でデュピクセント使用時のレセコメントについて質問したします。選択式コメントでは対象がどれかわかりません
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点滴時、患者様の状態を保つことが難しくシーネで固定をした場合点滴に加えてシーネも保険特定材料として算定可能でしょうか?...

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picc抜去の費用について

picc抜去の費用は創傷処理(筋肉、臓器に達しないもの長径5cm未満 530×1)で算定出来ますか?

医科診療報酬 注射

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