令和6年 G016 硝子体内注射
- G016 硝子体内注射 600点
注
未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。
通知
(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
(2) 未熟児加算は、出生時体重が2,500グラム未満の新生児に対し、出生後90日以内に硝子体内注射が行われた場合に限り算定できる。
医科診療報酬 注射のQ&A
受付中回答2
解決済回答3
解決済回答3
悪性腫瘍の患者さんで抗がん剤治療中です。抗がん剤のために体調を整える目的で訪問看護のみ介入(在宅医は入れない)し自宅にて点滴を行いたいと考えているそうです...
受付中回答6
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます