診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 I000 精神科電気痙攣療法

  1. 1 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合 2800点
  2. 2 1以外の場合 150点

1 1日に1回に限り算定する。

2 1については、第11部に規定する麻酔に要する費用(薬剤料及び特定保険医療材料料を除く。)は所定点数に含まれるものとする。

3 1については、麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法第6条の6第1項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。)が麻酔を行った場合は、900点を所定点数に加算する。

通知

(1) 精神科電気痙攣療法とは、100ボルト前後の電流を頭部に短時間通電することを反復し、各種の精神症状の改善を図る療法をいい、精神科を標榜する保険医療機関において、精神科を担当する医師が行った場合に限り、1日1回に限り算定する。

(2) 精神科電気痙攣療法は、当該療法について十分な知識を有する医師が実施すべきものであり、当該医師以外の介助者の立ち合いの下に、何らかの副作用が生じた際に適切な処置が取り得る準備の下に行われなければならない。

(3) マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴った精神科電気痙攣療法を実施する場合は、当該麻酔に要する費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。ただし、当該麻酔に伴う薬剤料及び特定保険医療材料料は別途算定できる。

(4) 「注3」に規定する加算は、麻酔科標榜医により、質の高い麻酔が提供されることを評価するものである。当該加算を算定する場合には、当該麻酔科標榜医の氏名、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載する。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。

医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A

受付中回答1

通院精神療法 注13について

通院精神療法の注13の解釈についてお伺いします。注13の最後に、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。とありますが、減算対象(100分の60)の非...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答0

質の高い精神医療の評価

早期診療体制充実加算の見直しについてです。精神科救急病院と連携しました。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

精神科退院指導料の加算について

【長文失礼いたします】
精神科退院指導料の加算について2点算定日の解釈について確認したいことがあります。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答2

心理検査の点数

心理検査で診療点数がとれるのは、どれですか?CAARSはとれますか?
不安状態、うつ状態のチェックの心理検査は、頻度はとれる間隔はどのくらいですか?

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答0

在宅通院精神療法の多剤投与減算について

①減算の除外条件は2026年も変更ないでしょうか。
・他院からの継続6ヶ月以内
・薬剤の切り替え3ヶ月以内
・臨時の処方
・専門医の処方...

医科診療報酬 精神科専門療法

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!