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令和6年 第3節 経過措置

通知

平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A

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医科診療報酬 精神科専門療法

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医科診療報酬 精神科専門療法

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内科に再診の方が追加のメンタル症状にて45分間診察を受けのですが、通院・在宅精神療法を算定することは可能でしょうか。精神科を担当しておらず、標ぼうもしてい...

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