令和6年 第3節 経過措置
通知
平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
受付中回答2
いつも勉強させていただいております。
2種類以上の抗うつ薬又は2種類以上の抗精神薬を投与した場合のコメントについて...
解決済回答2
精神科作業療法は専用の場所でとあるため、定期的にその実施時間中に病棟看護師によるバイタルチェックを行った場合は精神科作業療法は算定することはできないでしょ...
受付中回答0
受付中回答2
解決済回答1
通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準について
「I002」通院・在宅精神療法の「注10」児童思春期支援指導加算の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した20歳未満の患者の数が...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます