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令和6年 第3節 経過措置

通知

平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A

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2026年度改定:注13で4割回避した場合の多剤処方減算の扱い

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