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令和6年 第3節 経過措置

通知

平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A

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通院精神療法 注13について

通院精神療法の注13の解釈についてお伺いします。注13の最後に、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。とありますが、減算対象(100分の60)の非...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答0

質の高い精神医療の評価

早期診療体制充実加算の見直しについてです。精神科救急病院と連携しました。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

精神科退院指導料の加算について

【長文失礼いたします】
精神科退院指導料の加算について2点算定日の解釈について確認したいことがあります。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答2

心理検査の点数

心理検査で診療点数がとれるのは、どれですか?CAARSはとれますか?
不安状態、うつ状態のチェックの心理検査は、頻度はとれる間隔はどのくらいですか?

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答0

在宅通院精神療法の多剤投与減算について

①減算の除外条件は2026年も変更ないでしょうか。
・他院からの継続6ヶ月以内
・薬剤の切り替え3ヶ月以内
・臨時の処方
・専門医の処方...

医科診療報酬 精神科専門療法

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