令和6年 第3節 経過措置
通知
平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
解決済回答1
心療内科にてオンライン診療で受診したら算定できる項目は何でしょうか。(施設基準はクリアしている場合)いつも精神療法10分程度と処方箋をおだししている方が遠...
受付中回答6
お世話になっております。再入院で5月30入院起算日がR6.9.6から3ヶ月を超えてますが入院精神療法1を算定したところ返戻がきました。入院料の通則5に当て...
受付中回答0
児童思春期精神科専門管理加算(16歳未満)算定時のレセプまたコメント記載について
初歩的な質問で申し訳ございません。
当院では施設基準に満たしたため、「児童思春期精神科専門管理加算」を算定できるようになりました。...
受付中回答0
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます