令和6年 第3節 経過措置
通知
平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
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通院精神療法の注13の解釈についてお伺いします。注13の最後に、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。とありますが、減算対象(100分の60)の非...
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①減算の除外条件は2026年も変更ないでしょうか。
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・臨時の処方
・専門医の処方...
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