令和6年 J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
- 1 持続的吸引を行うもの 50点
- 2 その他のもの 25点
注
3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
(1) 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
(2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、「J000」創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
(3) 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
(4) PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
解決済回答4
受付中回答3
解決済回答2
受付中回答5
解決済回答2
重度褥瘡処置では初回処置日より2か月算定可とされていますが、DESIGN-R分類でD2→D3に悪化した場合、初回処置日はD2で処置していた日を初回処置日と...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます