令和6年 J002 ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
- 1 持続的吸引を行うもの 50点
- 2 その他のもの 25点
注
3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
(1) 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
(2) ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、「J000」創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
(3) 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
(4) PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
受付中回答2
化学アルカリ熱傷に対する生理食塩水による20分洗浄の算定について
カビキラーを眼に入れた患者の化学アルカリ熱傷に対し、生理食塩水1~2リットルで20分洗浄した場合に、眼処置と生理食塩水それぞれ25点の請求は可能でしょうか。
受付中回答5
受付中回答5
解決済回答3
帝王切開手術時に、膀胱留置カテーテル(バルーン使用)を使用した場合に算定できるものを教えてください。キシロカインゼリーと膀胱留置カテーテルを使用しています。
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