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令和6年 J057 軟属腫摘除

  1. 1 10箇所未満 120点
  2. 2 10箇所以上30箇所未満 220点
  3. 3 30箇所以上 350点

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伝染性軟属腫の内容除去は、軟属腫摘除として算定する。

医科診療報酬 処置のQ&A

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胃管瘻抜去の算定の仕方

外来で胃管瘻抜去をした際に、胃瘻抜去術で算定可能でしょうか?
算定不可の場合、何で算定すべきか教えてください。...

医科診療報酬 処置

受付中回答5

眼処置に使用した生理的食塩水は算定できますか?

目に薬品が入った患者さんが来ましたので、洗眼をしました。
生理的食塩水120mlを使いました。
この生理的食塩水はどうやって算定するのでしょうか?...

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しかし生活保護者の場合は本人に請求していいものなのでしょうか?...

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転倒で頭、膝、手首に怪我をされた患者さんが来院されました。

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医科診療報酬 処置

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