診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 J064 導尿(尿道拡張を要するもの)

  1. J064 導尿(尿道拡張を要するもの) 40点

区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った導尿の費用は算定しない。

通知

「C106」在宅自己導尿指導管理料又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、導尿(尿道拡張を要するもの)の費用は算定できない。

医科診療報酬 処置のQ&A

解決済回答4

人工腎臓の血液凝固剤使用について

人工腎臓の血液凝固剤使用について、ダルベポエチンとダーブロックの併用は可能でしょうか?

医科診療報酬 処置

解決済回答3

皮膚欠損用創傷被覆材の算定について

お世話になります。
5cm×5cmの皮膚欠損創に対して、ハイドロサイトAD使用時の算定について教えてください。

創傷処置(100cm2未満)...

医科診療報酬 処置

解決済回答4

局所陰圧閉鎖処置(入院)

外科手術後開放創の理由で、4週間以上RENASYS使用しています。4週間を限度として算定できるとなっている場合、4週間以上使用している場合、手技料も材料も...

医科診療報酬 処置

受付中回答5

軟膏処置

皮膚科軟膏処置の質問です。

患者さんが、持参した軟膏をクリニックで塗布してる場合、軟膏処置の範囲であれば、薬剤算定せずとも処置料は算定できますか?...

医科診療報酬 処置

受付中回答4

腹水穿刺について

がん性腹水での患者さんで、訪問診療で月6回実施してます。
がん性腹水で月6回算定できますか?
詳記が必要でしょうか?

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!