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令和6年 J103 扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。)

  1. J103 扁桃周囲膿瘍穿刺(扁桃周囲炎を含む。) 180点

通知

(1) 扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍において、単に穿刺排膿のみ行い切開しなかった場合は所定点数を算定し、試験穿刺を行い膿汁を認め直ちに切開した場合は「K368」扁桃周囲膿瘍切開術を算定する。

(2) 「D406-2」扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺と同一日に算定することはできない。

医科診療報酬 処置のQ&A

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ミオコールスプレーの薬剤算定

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療養病棟に包括されない処置に使用した薬剤の算定について

重度褥瘡処置は療養病棟に包括されない処置ですが、その処置で使用した軟膏(プロメライン軟膏)は算定可能でしょうか?

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受付中回答5

ソフトシーネ

骨折の患者さんに対して、ソフトシーネを使用、弾性包帯にて固定を行った場合の算定ですが、
①四肢ギプスシーネ
②創傷処置 ✙ 副木(ソフトシーネ)代...

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受付中回答3

結膜異物除去について。

いつもありがとうございます。

教えていただけますか?
左右両眼の上まぶた、下まぶたごとに算定できますか?

医科診療報酬 処置

受付中回答4

ギプス切割料算定について。

いつもありがとうございます。

教えていただけますか?
自院で装着したギプス包帯にギプス切割を行った場合、ギプス切割料は算定できますか?

医科診療報酬 処置

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