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令和6年 J300 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 処置のQ&A

受付中回答1

デュオアクティブ、メピレックスボーダー(皮膚欠損用創傷被覆剤)の算定について

皮膚欠損創に対し、処置でデュオアクティブ又はメピレックスボーダーを使用し、何枚か持ち帰っていただき自宅処置で使用してもらいたい時の算定なのですが、処置に持...

医科診療報酬 処置

解決済回答3

透析患者


透析患者が透析中に、

●ヘパリンNa透析ロック用1000単位シリンジ5ml
●生理食塩液20ml

一緒に使ったようなのですが……、...

医科診療報酬 処置

受付中回答2

シーネを半分にした時の算定方法について

橈骨遠位端骨折の病名の患者に対して、初診時に1肢でU字のようにシーネを巻いた方が、...

医科診療報酬 処置

受付中回答3

同日再診時に算定できる項目

午前中に受診、発熱がなかった為COVIDの検査せず処置と投薬(院内調剤)後に会計し帰宅 
午後から発熱...

医科診療報酬 処置

受付中回答4

同日再診時に算定できる項目

午前中に受診、発熱がなかった為COVIDの検査せず処置と投薬(院内調剤)後に会計し帰宅 
午後から発熱...

医科診療報酬 処置

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