令和6年 J400 特定保険医療材料
- J400 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 処置のQ&A
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皮膚欠損創に対し、処置でデュオアクティブ又はメピレックスボーダーを使用し、何枚か持ち帰っていただき自宅処置で使用してもらいたい時の算定なのですが、処置に持...
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