令和6年 3 施設入所者材料料
- イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
- ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注
イ及びロの算定方法については第2章の例による。
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(1) 施設入所者材料料は、第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料(以下単に「在宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。
(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。
(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。
医科診療報酬 のQ&A
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血糖自己測定器加算を算定している症例で、心房細動があり、特定疾患療養管理料の算定は可能か?併せて同一症例で特定疾患処方料の56点の算定は可能か?
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