令和6年 3 施設入所者材料料
- イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
- ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料
注
イ及びロの算定方法については第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者材料料は、第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料(以下単に「在宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。
(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。
(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。
医科診療報酬 のQ&A
受付中回答0
いつもお世話になっております。
同一法人内だけで機能強化型支援病院の連携型の体制は組めるでしょうか?
(主病院とクリニックとの連携型等について)...
受付中回答0
受付中回答0
受付中回答2
当院が自費200%を取っている病院なのですが、保険証と子供受給券を忘れた患者さんで自費で支払いました。病院ではなく役所で返金手続きを行うと、残りの10割り...
受付中回答1
他院にDPC入院中に、当院へ外来受診された患者様がいらっしゃいます。
下記の中で、当院がご本人様に保険で請求出来ない項目はありますでしょうか。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
