診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 3 施設入所者材料料

  1. イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
  2. ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料

イ及びロの算定方法については第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者材料料は、第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料(以下単に「在宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。

(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答2

回復期リハビリテーション病棟の運動器リハビリ6単位超えの算定について

回復期リハビリテーション病棟の運動器リハビリが、6単位を超えて、9単位算定できるのは、以下に当てはまる場合でしょうか?...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答0

精神科特別訪問看護指示書について

訪問ステーションから、精神科特別訪問看護指示書を書いてほしいと依頼されました。それを医療機関側がかいた場合、その点数は算定できるのでしょうか?...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答0

緊急入院時の加算について

155床の病院です
元々胃潰瘍通院中であり、緊急入院した際に...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

緊急入院時の加算について

155床の病院です
元々胃潰瘍通院中であり、緊急入院した際に...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

氏名変更手続き中に受診

入籍し、苗字が変更したとの事ですが、オンラインで保険情報を確認したところ旧姓のままでした。...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!