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令和6年 3 施設入所者材料料

  1. イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
  2. ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料

イ及びロの算定方法については第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者材料料は、第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料(以下単に「在宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。

(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答3

麻酔に際して使用した前処置薬剤について

麻酔に際して使用した前処置薬剤は、麻酔の薬剤と合算し麻酔の薬剤料として算定するため、調剤料、処方料、注射実施料は算定できない。...

医科診療報酬 麻酔

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外来迅速検体検査加算について

外来患者に尿中一般物質定性半定量検査、尿沈渣(鏡検法)を行い、同日に検査結果を文書で説明し診察を行った場合、外来迅速検体検査加算10点を算定する。...

医科診療報酬 検査

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処置料の算定について

日曜日(休日休診日)の午後10時30分に緊急来院した患者に酸素吸入を行った場合に、処置料が65点となる理由を教えてください。

医科診療報酬 処置

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患家診療時間加算について

患家からの依頼に応じて往診を行った。診療時間が1時間45分だった場合、患家診療時間加算は200点加算する。
という文章がなぜ正しいのか教えてください。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

初診料について

木曜日を休診としている診療所で、6歳以上の患者に木曜日の午後1時に初診を行った場合、初診料は376点を算定する。
という文章がなぜ正しいかを教えてください。

医科診療報酬 初・再診料

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