診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 3 施設入所者材料料

  1. イ 第2章第2部第4節区分番号C300に掲げる特定保険医療材料
  2. ロ 第2章第2部第2節第2款に掲げる加算として算定できる材料

イ及びロの算定方法については第2章の例による。

通知

(1) 施設入所者材料料は、第2章第2部第2節第1款の在宅療養指導管理料(以下単に「在宅療養指導管理料」という。)において算定することができるとされている特定保険医療材料及び同節第2款の各区分に規定する加算の費用を算定するものであること。

(2) 在宅療養指導管理料の各区分に規定する指導管理料は算定できないものであること。

(3) 施設入所者材料料の算定方法は、在宅療養指導管理料の算定方法の例によるものであること。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答3

読影料加算について

初診で超音波検査(CD...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答2

指(趾)神経ブロックについて

指神経ブロックは、外科全般の領域で、指趾の処置や手術でしばしば必要になる手技です。L102神経管内注射の点数が取れるでしょうか?...

医科診療報酬 手術

受付中回答2

同時に両側算定について

k287の先天性耳瘻管摘出術3900点を同時に両側施行した場合は、3900点☓両側の7800点でしょうか?

医科診療報酬 手術

受付中回答2

薬剤情報提供料について

1月3日、サイレース1mg 1錠30日分
1月27日、サイレース2mg 1錠30日分...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

処方箋料についての疑問

100床未満の病院です。外来は内科と外科が主な科となっています。月に2回午前のみ大学病院から内分泌のドクターが診察にきます。患者は内科と内分泌内科を受診し...

医科診療報酬 投薬

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!