診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料

通知

<通則>

介護老人保健施設には常勤医師が配置されているので、比較的病状が安定している者に対する療養については、介護老人保健施設の医師が対応できることから、介護老人保健施設の入所者である患者(以下「施設入所者」という。)が、往診又は通院により受ける医療に係る診療料については、施設入所者以外の患者に対する算定方法とは別の算定方法を設けたものであり、施設入所者に対しては、第1章基本診療料又は第2章特掲診療料は適用せず、第3章介護老人保健施設入所者に係る診療料に規定するところによるものであること。

一般事項

介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところによる。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答0

在総管、施設総管算定のどちらになるかに関して

障害者のグループホーム入所者の診療の場合、どちらになるか、教えていただきたいです。AI検索したら、答えが分かれてしまい、判断に困ってます。

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

妊娠糖尿病の在宅自己注射について

産婦人科で妊娠糖尿病と診断された患者が内科へ受診し(同じ医療機関内です)、血糖測定を開始します。この場合の管理料は在宅自己注射指導管理料で良いでしょうか。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

看護職員夜間配置加算

看護職員夜間配置加算は地域包括ケア病棟も対象になりますか?

医科診療報酬 

受付中回答2

在宅悪性腫瘍等患者指導管理料 

サンドスタチンでは算定可能か

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

産科標榜なしの流産手術について

初歩的な質問ですいません。

現在産科の立ち上げを検討しております。

婦人科を標榜していて(産科標榜なし)で産科医は常勤としている場合に。...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!