診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 A226-3 有床診療所緩和ケア診療加算(1日につき)

  1. A226-3 有床診療所緩和ケア診療加算(1日につき) 250点

注

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者について、所定点数に加算する。

通知

(1) 有床診療所緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、医師、看護師が共同して緩和ケアに係る診療が行われた場合に算定する。なお、末期心不全の患者については、A226-2緩和ケア診療加算の(2)の基準に該当するものに限る。

(2) 緩和ケアに従事する医師、看護師は、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要であり、緩和ケアに従事する医師又は看護師のいずれかは緩和ケアに関する研修を修了していること。ただし、後天性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了していなくても当該加算は算定できる。

(3) 緩和ケアに係る診療に当たり、医師、看護師が共同の上別紙様式3(主治医、精神科医、緩和ケア医は同一で差し支えない。)又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付すること。

(4) 当該加算を算定する患者については入院精神療法の算定は週に1回までとする。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答1

緩和ケア病棟の入院起算日について

平成24.3.30の事務連絡に【緩和ケア病棟から在宅へ退院した後、当該病棟に再入院した場合には、退院から再入院までの期間が7日以上の場合に限り、再入院した...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答4

回復期リハビリテーション算定日数について

現在、脳血管疾患で回復期リハビリテーション入院料を算定中の患者が、診療上必要となり一般病棟へ転棟しています。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答3

短期滞在手術等基本料3算定時の画像診断管理加算算定について

基本的な質問で申し訳ありません。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

療養病棟入院基本料 医療区分(難病)の適用について

いつも大変勉強させて頂いております。

当院は療養病棟入院基本料2を算定する病床を有しております。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

[再入院]短期滞在手術等基本料3の算定について

8月に肘骨骨折で手術を受けた患者が、10月に抜釘目的で再入院しました。...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!