診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 A230-3 精神科身体合併症管理加算(1日につき)

  1. 1 7日以内 450点
  2. 2 8日以上15日以内 300点

注

精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める身体合併症を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該疾患の治療開始日から起算して15日を限度として、当該患者の治療期間に応じ、所定点数に加算する。

通知

(1) 精神科身体合併症管理加算は、精神科を標榜する保険医療機関であって、精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟において、精神病床に入院している身体合併症を併発した精神疾患患者に対して、精神疾患、身体疾患両方について精神科を担当する医師と内科又は外科を担当する医師が協力し、治療が計画的に提供されることを評価したものである。

(2) 当該加算は、当該疾患の治療開始日から 15日間に限り算定できるものであり、同一月において同一疾患に対して1回に限り算定できる。また、同一月に複数の身体疾患を発症した場合には、それぞれの疾患について、それぞれの疾患の治療開始日から 15日間に限り当該加算を算定することが可能であるが、この場合であっても、同一月内に当該加算を算定できる期間は20日間までとする。なお、複数の身体疾患を同時期に発症した場合であって、当該加算を算定する日が重複する日は、いずれか1つの疾患に係る加算を算定する。

(3) 精神科身体合併症管理加算の注に規定する厚生労働大臣が定める身体合併症のうち、肺炎については、抗生物質又はステロイドの投与を要する状態、意識障害については、意識レベルにかかわらず、規定された疾患や手術後によるせん妄状態に準ずる状態である。また、手術又は直達・介達牽引を要する骨折については、骨折の危険性が高い骨粗鬆症であって骨粗鬆症治療剤の注射を要する状態を含むものとする。

(4) 当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、別に厚生労働大臣が定める身体合併症の患者のいずれに該当するかを記載する。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

解決済回答3

褥瘡対策に関する治療計画書について

褥瘡対策に関する治療計画書について質問です。
DESIGN-Rのスコアが変わるたびに、看護計画等は変わらなくても記入する必要はあるのでしょうか。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

地域包括ケア病棟から退院後、地域包括医療病棟への再入院について

第3節 特定入院料
(2)特定入院料を算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合において、特定入院料を算...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

集中治療室管理料看護師夜間配置

集中治療室管理料2 夜勤をする看護師は他の部署での勤務をしてはならないとありますが、患者が1人の時は3人中1人はリリーフに行っても良いのか

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

身体的拘束最小化推進体制加算について

当院は、地域包括ケア病棟入院料1を算定しています。
身体的拘束最小化推進体制加算 1日につき40点は...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

電子的診療情報連携体制加算 研修について

入院の電子的診療情報連携体制加算の施設基準の年1回の情報セキュリティに関する研修は、e-ラーニングで良いのでしょうか?

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!