診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 A230-5 精神科慢性身体合併症管理加算

  1. A230-5 精神科慢性身体合併症管理加算 700点

注

精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患を有する精神障害者である患者に対して必要な治療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科慢性身体合併症管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、1月に1回に限り、所定点数に加算する。この場合において、区分番号A230-3に掲げる精神科身体合併症管理加算は別に算定できない。

通知

(1) 精神科慢性身体合併症管理加算は、精神科を標榜する保険医療機関であって、精神科以外の診療科の医療提供体制を有する病棟又は当該体制との連携が取られている病棟において、精神病床に入院している身体合併症を有する精神疾患患者に対して、精神疾患及び身体疾患のいずれもについて精神科を担当する医師と内科を担当する医師が協力し、治療が計画的に提供されることを評価したものである。

(2) 当該加算は、糖尿病又は特定疾患療養管理料の対象疾患(胃炎及び十二指腸炎を除く。)に対して内科を担当する医師の診察が行われた場合、1月に1回に限り算定できる。なお、当該内科を担当する医師が、当該保険医療機関において、1回以上「I001」入院精神療法又は「I002」通院・在宅精神療法を行った場合は、当該加算は別に算定できない。

(3) 当該加算を算定する場合は、ガイドライン等に基づき、医学的必要性に応じて血液検査等の検査を実施して身体合併症の病状を把握しながら、適切な診療を実施すること。また、精神科の医師と協力し、患者に対して食事・運動療法等に関する必要な指導を行うこと。

(4) 糖尿病の患者については、必要に応じて眼科・歯科等への紹介を行うこと。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

解決済回答3

褥瘡対策に関する治療計画書について

褥瘡対策に関する治療計画書について質問です。
DESIGN-Rのスコアが変わるたびに、看護計画等は変わらなくても記入する必要はあるのでしょうか。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

地域包括ケア病棟から退院後、地域包括医療病棟への再入院について

第3節 特定入院料
(2)特定入院料を算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合において、特定入院料を算...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

集中治療室管理料看護師夜間配置

集中治療室管理料2 夜勤をする看護師は他の部署での勤務をしてはならないとありますが、患者が1人の時は3人中1人はリリーフに行っても良いのか

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

身体的拘束最小化推進体制加算について

当院は、地域包括ケア病棟入院料1を算定しています。
身体的拘束最小化推進体制加算 1日につき40点は...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

電子的診療情報連携体制加算 研修について

入院の電子的診療情報連携体制加算の施設基準の年1回の情報セキュリティに関する研修は、e-ラーニングで良いのでしょうか?

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!