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令和8年 M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療

  1. M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療 50000点

通知

(1) ガンマナイフによる定位放射線治療とは、半球状に配置された多数のコバルト60の微小線源から出るガンマ線を集束させ、病巣部を照射する治療法をいう。

(2) 数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定する。

(3) 定位型手術枠(フレーム)を取り付ける際等の麻酔、位置決め等に係る画像診断、検査、放射線治療管理等の当該治療に伴う一連の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

医科診療報酬 放射線治療のQ&A

解決済回答1

一回線量増加加算について

2026年6月改定で一回線量増加加算が、寡分割照射と名称が変更されています。...

医科診療報酬 放射線治療

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M001対外照射 3 イに関して

今回2026/6の改定で前立腺癌に対するIMRTは一連として96500点の設定となります。定位放射線治療と同様M000の放射線管理料は算定できないとかんが...

医科診療報酬 放射線治療

受付中回答0

直線加速器による放射線治療の一連について

右乳癌
転移性脳腫瘍
右鎖骨上リンパ節転移

4/15
転移性脳腫瘍に対しM001-31直線加速による放射線治療63000点算定。...

医科診療報酬 放射線治療

受付中回答2

前立腺照射の包括評価に伴う外来加算の扱い

2026年改訂で乳房照射と前立腺照射が包括評価に変わりましたが、外来加算は1回ずつ算定できるままでしょうか?それとも包括評価に含まれて別では算定できないの...

医科診療報酬 放射線治療

受付中回答0

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2026年改訂で乳房照射と前立腺照射が包括評価に変わりましたが、外来加算は1回ずつ算定できるままでしょうか?それとも包括評価に含まれて別では算定できないの...

医科診療報酬 放射線治療

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