令和8年 M002 全身照射(一連につき)
- M002 全身照射(一連につき) 30000点
注
造血幹細胞移植を目的として行われるものに限る。
通知
全身照射は、1回の造血幹細胞移植について、一連として1回に限り算定できる。
医科診療報酬 放射線治療のQ&A
受付中回答0
乳癌に対する全乳房照射の場合(一連につき)41,500点の算定について
乳癌に対する全乳房照射を2.5Gy/回、18回、原体照射にて治療しています。毎回CBCTにて位置照合、位置補正を行っています。SGRTの設備はありません。...
解決済回答1
注4に治療を取りやめた等とありますが、2の41500点が算定出来るのはあらかじめ予定されていた回数を全てやり終えた段階で算定すると言うことでしょうか
受付中回答1
受付中回答2
解決済回答1
お世話になっております。
今回の診療報酬改定において、IGRT加算が4門以上でなくて、2門照射でも加算できるようになったという理解でよろしいでしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
