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令和8年 第1節 病理標本作製料

通則

1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。

2 リンパ節については、所属リンパ節ごとに1臓器として数えるが、複数の所属リンパ節が1臓器について存在する場合は、当該複数の所属リンパ節を1臓器として数える。

医科診療報酬 病理診断のQ&A

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病理判断料について

病理診断料の算定は実施日か結果説明時どちらが正しいでしょうか。
個別指導の指摘事項には、検査の結果に基づく記載とありました。

医科診療報酬 病理診断

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鎮静化MRI(成人)

体動が激しく、完全鎮静化でMRI撮影を実施した場合の算定方法をご教示ください。

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免疫染色の同日の両側算定

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