令和8年 N007 病理判断料
- N007 病理判断料 130点
注
1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。
通知
病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。
医科診療報酬 病理診断のQ&A
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R8年度改定より病理組織標本作製などに特殊染色加算50点が算定できるようになりましたが、検査目的、検査方法などのレセプトコメントは特に必要ないという解釈で...
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