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令和8年 N007 病理判断料

  1. N007 病理判断料 130点

1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

2 区分番号N006に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。

通知

病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。

医科診療報酬 病理診断のQ&A

受付中回答0

迅速細胞診と通常の細胞診の算定について

気管支鏡検査や内視鏡検査時の穿刺吸引細胞診は迅速細胞診が算定できると思いますが、その際に作成した別標本で通常細胞診の算定は可能でしょうか?...

医科診療報酬 病理診断

解決済回答1

特殊染色加算について

R8年度改定より病理組織標本作製などに特殊染色加算50点が算定できるようになりましたが、検査目的、検査方法などのレセプトコメントは特に必要ないという解釈で...

医科診療報酬 病理診断

受付中回答1

免疫抗体法400点について

一つの病理組織に対して抗体数3ということは400点✖️3つまり1200点算定可能ですか?
1臓器につきとあるのが、ちょっとわかりにくいです...

医科診療報酬 病理診断

受付中回答2

特殊染色加算について

特殊染色加算は、1部位ごとそれぞれに50点を所定点数に加算するとありますが、今回参加した細胞学会での説明では、グロコット染色は、80点加算できると説明して...

医科診療報酬 病理診断

受付中回答1

乳がん確定者へのHER2、ER、PGR、ki67の免疫染色の保険点数

当検査センターでは、HE標本にて乳がん確定後、HER2、ER、PGR、ki67の免疫染色をオーダーされます。N002では、
1...

医科診療報酬 病理診断

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