診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 第2款 在宅療養指導管理材料加算

通則

1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、3月に3回に限り算定する。

2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第4節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。

3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、C107に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又はC107-2に掲げる在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する場合は、乳幼児呼吸管理材料加算として、3月に3回に限り1,500点を所定点数に加算する。

通知

1 在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる。

2 「1」の「特に規定する場合」とは、連続する3月の間に、その前後の月(最初の月の前月分若しくは前々月分又は最後の月の翌月分若しくは翌々月分)を対象とする加算を併せて算定する場合を指す。ただし、在宅療養指導管理材料加算の対象となる月が重複してはならない。

3 同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理材料加算及び当該2以上の指導管理に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。

4 在宅療養指導管理材料加算は、例えば「酸素ボンベを使用した場合」とは当該保険医療機関の酸素ボンベを在宅で使用させた場合をいう等、保険医療機関が提供すること及び在宅における状態であることを前提にしているものであること。
なお、保険医療機関が所有する装置(酸素濃縮装置等)を患者に貸与する場合、保険医療機関は、当該装置の保守・管理を十分に行うこと。また、これらの装置の保守・管理を販売業者に委託する場合には、保険医療機関は、当該販売業者との間で、これらの装置の保守・管理に関する契約を締結し、保守・管理の内容を患者に説明した上で、定期的な確認と指導を行い、当該装置の保守・管理が当該販売業者により十分に行われている状況を維持すること。

5 「2」の「保険医療材料の使用を算定要件とするもの」とは、「C160」在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算等をいう。

6 「3」の加算については、6歳未満の乳幼児に対する在宅呼吸管理を行い、専用の経皮的動脈血酸素飽和度測定器その他附属品を貸与又は支給したときに算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄に貸与又は支給した機器等の名称及びその数量を記載すること。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

受付中回答1

養護老人ホームに訪問診察した場合の請求

定員50人の養護老人ホームに定期的に訪問診察しています。診療報酬はどのように請求できますか

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

在宅データ提出加算について

現在試行データを作成中です。様式1について教えていただきたいのですが、在宅時医学総合管理料や施設入居時等医学総合管理料...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

注入ポンプ加算について

在宅自己注射指導管理料を算定している患者さんが3月に一回の受診となってしまったのですが、管理料は月1回の算定となるかと思いますが、一緒に算定する注入ポンプ...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答5

夏休みの往診について

当院は無床のクリニックです。

8月10日と14日のいずれも昼間に医師が往診した患者さんがいますが、当院は夏休み期間中でした。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

同日の在宅患者訪問診療料と在宅患者リハビリテーション指導管理料について

在宅患者訪問診療と在宅患者リハビリテーション指導管理料の同日算定は可能でしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!