在宅患者訪問診療料2-イについて
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在宅患者訪問診療料2-イの解釈の注2に訪問診療を開始した日に属する月から起算して6月を限度としてとあり、(7)には求めがあった日を含む月から6月を限度として算定できるとあります。
例えば、求めが4月10日にあり、4月10日以降診療を開始した場合、10月まで算定できると解釈してもよろしいでしょうか。わからなくなってきてしまい申し訳ありませんがご教示お願いいたします。
例えば、求めが4月10日にあり、4月10日以降診療を開始した場合、10月まで算定できると解釈してもよろしいでしょうか。わからなくなってきてしまい申し訳ありませんがご教示お願いいたします。
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