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令和8年 第8部 精神科専門療法

通則

1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。

通知

<通則>

精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第1節の精神科専門療法料と第2節の薬剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第1節の精神科専門療法料に掲げる所定点数のみによって算定する。この部において、精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病並びに第6章に規定する「アルツハイマー病」、「てんかん」及び「睡眠障害」に該当する疾病をいう。

医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A

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同時算定について

心理支援加算・児童思春期支援指導加算・療養生活継続支援加算は一連の30分の面談で重なって支援できる部分はあると思うのですが、計画書等を別々に作成した場合、...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答2

特別養護老人ホーム入所者の精神科訪問看護の利用について

いつもお世話になります。
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医科診療報酬 精神科専門療法

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精神科訪問看護指示料と精神科特別訪問看護指示加算について

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医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

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①加算開始のタイミングは、【支援計画書(別紙様式51の3)】を作成後から加算対象なのか?加算後、
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医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

心理支援加算

・指導管理の必要性について診療録等への医師の記載は、算定開始時のみ記載で良いのか、指導管理実施
 毎の記載で良いのか?...

医科診療報酬 精神科専門療法

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