令和8年 第8部 精神科専門療法
通則
1 精神科専門療法の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、精神科専門療法に当たって薬剤を使用したときは、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 精神科専門療法料は、特に規定する場合を除き、精神科を標榜する保険医療機関において算定する。
通知
<通則>
精神科専門療法においては、薬剤を使用した場合は、第1節の精神科専門療法料と第2節の薬剤料を合算した点数により、薬剤を使用しない場合は、第1節の精神科専門療法料に掲げる所定点数のみによって算定する。この部において、精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病並びに第6章に規定する「アルツハイマー
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
デイケアを算定した日と同日の
精神療法専門療法は算定不可とありますが、
それはデイケア、ショートケア優先という
意味は特にないでしょうか?...
算定要件にて、3ヶ月に一回カンファレンスが必要となっており、出席者に医師、看護師、精神保健福祉士が必要ですが、もし、看護師が在籍していない場合は算定可能で...
入院中の精神療法と精神科身体合併症加算は別の先生であれば同日算定が可能なんでしょうか?当院のレセコンに同日日で入力したらエラーメッセージが表示されてしまい...
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