診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

ご質問「入院精神療法(Ⅰ)の算定要件について」について

ご質問「入院精神療法(Ⅰ)の算定要件について」について

  • 受付中回答0
 ご質問「入院精神療法(Ⅰ)の算定要件について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=83959)が解決済になっていますが、
>診療録は時系列に記載することになりますから、実際に行った精神療法の開始時間、終了時間をそれぞれ記載します。
とされることに違和感があり、やむを得ずこちらに投稿します。

 「診療録は時系列に記載することになりますから、実際に行った精神療法の開始時間、終了時間をそれぞれ記載します。」ならば、何故I002 通院・在宅精神療法の通知(8)では

(8) 通院・在宅精神療法を算定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を10分単位で記載すること。ただし、30分又は60分を超える診療を行った場合であって、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が 30 分又は 60 分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、「○分超」などの記載でも差し支えない。また、5分を超えて10分未満の診療を行った場合は、「5分を超え10分未満」と記載する。

と開始時刻、終了時刻ではなく「診療に要した時間」での記載方法を明示しているのでしょうか?入院精神療法(Ⅰ)も「療法に要した時間」の記載を求めているのですから同様で良いと考えます。

 回答への返信にある「看護部から「35分」だけで良いのではと意見がありました」というのもI002 通院・在宅精神療法の通知(8)の事例があるためだと思います。

 「開始時刻、終了時刻を記載すること」を間違いとは言いませんが、「開始時刻、終了時刻を記載せず診療に要した時間のみを記載すること」が間違いかのような回答をされるのは如何なものかと思います。

 なお、カルテに開始時刻、終了時刻を記載することを求める項目として、C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、C005 在宅患者訪問看護・指導料、I012 精神科訪問看護・指導料、第7部 リハビリテーションなどがあり、それは注意する必要があると考えます。そのためどのような項目でも院内のカルテ記載ルールとして「診療に要した時間は開始時刻、終了時刻で記載する」と統一するのはありだと思います。
ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

解決済回答1

入院精神療法(Ⅰ)の算定要件について

初歩的な質問で申し訳ございません。
入院精神療法(Ⅰ)の算定要件において、「当該療法に要した時間及びその要点...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

心理支援加算と児童思春期支援加算について

新設の児童精神科の初心者の事務の者です。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

通院・在宅精神療法の算定要件について

通院・在宅精神療法の算定要件について、ご教示いただければと存じます。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

精神科電気けいれん療法

精神科電気けいれん療法と入院精神療法は同日算定できますか?

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答0

精神科デイケア・重度認知症デイケアの人員基準について

当医療機関では、同一敷地内において
①精神科デイケア(大規模)
②重度認知症患者デイケア(25人)
の実施を検討しております。...

医科診療報酬 精神科専門療法

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。