診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 I010 精神科ナイト・ケア(1日につき)

  1. I010 精神科ナイト・ケア(1日につき) 540点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。

2 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年を超える期間に行われる場合には、週5日を限度として算定する。ただし、週3日を超えて算定する場合にあっては、患者の意向を踏まえ、必要性が特に認められる場合に限る。

3 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して3年を超える期間に行われる場合であって、週3日を超えて算定する場合には、長期の入院歴を有する患者を除き、当該日における点数は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。

4 精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアのいずれかを最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合にあっては、早期加算として、50点を所定点数に加算する。

5 精神科ナイト・ケアを算定した場合は、区分番号I008-2に掲げる精神科ショート・ケア、区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア、区分番号I010-2に掲げる精神科デイ・ナイト・ケア及び区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア料は算定しない。

通知

(1) 精神科ナイト・ケアは、精神疾患を有する者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、その開始時間は午後4時以降とし、実施される内容の種類にかかわらず、その実施時間は患者1人当たり1日につき4時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。

(2) その他精神科ナイト・ケアの取扱いについては、精神科デイ・ケアの取扱いに準じて行う。

(3) 精神科ナイト・ケアを算定する場合においては、「A000」初診料の「注9」及び「A001」再診料の「注7」に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(4) 精神科ナイト・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録等に記載する。

医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A

解決済回答2

初診料、精神療法のコスト取り方

算定方法について教えてください。

家族が初診できて、精神疾患のある患者さんの相談、医師による診察をした場合、保険で通院精神療法は取れますよね?...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答2

訪問看護指示料

精神科を標榜しています。
通院精神療法を算定した日に医師が精神科訪問看護指示書や訪問看護指示書を作成した場合、同日に訪問看護指示料は算定できますか?...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答0

医療保護入院診療料2の算定について

医療保護入院診療科2の算定日はカンファランスを行った日もしくは更新日どちらになるのでしょうか。また、更新日前のカンファランスで任意入院に切替わった場合の算...

医科診療報酬 精神科専門療法

解決済回答1

通院精神療法の注13について

当院は通院・在宅精神療法の「注13」の施設基準を満たしておらず、1回の処方で3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与された場合、通院・在宅精神...

医科診療報酬 精神科専門療法

解決済回答1

精神科オンライン診療の保険算定について

オンライン診療の届出と電子処方箋導入は済んでいます。基本は対面診療で患者体調不良・感染症・悪天候の際のみオンライン診療導入を検討しています。精神保健指定医...

医科診療報酬 精神科専門療法

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!