令和8年 第3節 経過措置
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令和10 年5月31 日までの間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
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医療保護入院等診療料2が新設されました。
1を算定した患者について退院支援カンファレンスを行た場合に入院日から起算して(云々)算定できる、とあります。...
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