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令和8年 第3節 経過措置

通知

令和10 年5月31 日までの間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A

受付中回答1

同時算定について

心理支援加算・児童思春期支援指導加算・療養生活継続支援加算は一連の30分の面談で重なって支援できる部分はあると思うのですが、計画書等を別々に作成した場合、...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答2

特別養護老人ホーム入所者の精神科訪問看護の利用について

いつもお世話になります。
以下内容を確認させていただきたく、お願いいたします。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

精神科訪問看護指示料と精神科特別訪問看護指示加算について

タイトルについて2つご質問させてきただきます。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

児童思春期加算について

①加算開始のタイミングは、【支援計画書(別紙様式51の3)】を作成後から加算対象なのか?加算後、
 後日作成しても大丈夫なのか?...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

心理支援加算

・指導管理の必要性について診療録等への医師の記載は、算定開始時のみ記載で良いのか、指導管理実施
 毎の記載で良いのか?...

医科診療報酬 精神科専門療法

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