診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 (ギプス) 

通則

1 既装着のギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を算定する。

2 区分番号J123からJ128までに掲げるギプスをプラスチックギプスを用いて行った場合は当該各区分の所定点数の100分の20に相当する点数を所定点数に加算する。

3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号J122からJ129-4までに掲げるギプスの処置を行った場合には、乳幼児加算として、当該各区分の所定点数の100分の55に相当する点数を所定点数に加算する。

通知

1 一般的事項
(1) ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合は、ギプス包帯を作成した保険医療機関もギプス包帯の切割使用に係る点数を算定できる。
(2) 既装着のギプスを他の保険医療機関で除去したときは、ギプス除去料としてギプス包帯を切割使用した場合の2分の1に相当する点数により算定する。
(3) ギプスベッド又はギプス包帯の修理を行ったときは、修理料として所定点数の100 分の10に相当する点数を算定することができる。
(4) プラスチックギプスを用いてギプスを行った場合にはシーネとして用いた場合が含まれる。
(5) ギプスシーネは、ギプス包帯の点数(ギプス包帯をギプスシャーレとして切割使用した場合の各区分の所定点数の100 分の20 に相当する点数を算定する場合を除く。)により算定する。
(6) 四肢ギプス包帯の所定点数にはプラスチックギプスに係る費用が含まれ、別に算定できない。

2 練習用仮義足又は仮義手採型法
練習用仮義足又は仮義手の処方、採型、装着、調整等については、仮義足又は仮義手を支給する1回に限り算定する。

医科診療報酬 処置のQ&A

解決済回答4

胸部固定帯

肋軟骨挫傷で胸部固定帯の算定は可能でしょうか?
挫傷病名では腰部固定帯も胸部固定帯も認められないと思っているのですが、教えて頂きたいです。

医科診療報酬 処置

解決済回答3

エキザルベの処置について

創傷処置でエキザルベを使用しました。
先生がつけた病名は切創です。
算定可能でしょうか?
ちなみに所見には、表皮剥離創と記載がありました。

医科診療報酬 処置

解決済回答2

人工呼吸のカウント

他院入院中の方で転院先でDPC入院中に人工呼吸が開始されています、...

医科診療報酬 処置

受付中回答5

腰部固定帯を使用時の病名

腰部固定帯を使用した時の病名を教えてください

医科診療報酬 処置

解決済回答5

EF嗅裂鼻咽腔副鼻腔と間接喉頭鏡の算定

間接喉頭鏡とEF嗅裂鼻咽腔副鼻腔は、EF喉頭と同じように同日算定不可でしょうか?

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!