診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 D217 骨塩定量検査

  1. 1 DEXA法による腰椎撮影 360点
    1. 注 同一日にDEXA法により大腿骨撮影を行った場合には、大腿骨同時撮影加算として、90点を所定点数に加算する。
  2. 2 REMS法(腰椎) 140点
    1. 注 同一日にREMS法により大腿骨の骨塩定量検査を行った場合には、大腿骨同時検査加算として、55点を所定点数に加算する。
  3. 3 MD法、SEXA法等 140点
  4. 4 超音波法 80点

検査の種類にかかわらず、患者1人につき4月に1回に限り算定する。

通知

(1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の際のみ算定できる。ただし、4月に1回を限度とする。

(2) 「1」の注はDEXA法による腰椎撮影及び大腿骨撮影を同一日に行った場合にのみ算定できる。

(3) 「2」のREMS法(腰椎)は、REMS法(Radiofrequency Echographic Multi-spectrometry)による腰椎の骨塩定量検査を実施した場合に算定する。

(4) 「2」の注は、REMS法により腰椎及び大腿骨の骨塩定量検査を同一日に行った場合にのみ算定できる。

(5) 「3」の「MD法、SEXA法等」の方法には、DEXA法(dual Energy x-Ray Absorptiometry)、単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、二重光子吸収法(DPA:Dual Photon Absorptiometry)、MD法(Microdensitometryによる骨塩定量法)、DIP法(Digital Image Processing)、SEXA法(single Energy x-Ray Absorptiometry)、単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びpQCT(peripheral Quantitative Computed Tomography)による測定がある。

(6) MD法による骨塩定量検査を行うことを目的として撮影したフィルムを用いて画像診断を併施する場合は、「3」の「MD法、SEXA法等」の所定点数又は画像診断の手技料(区分番号「E001」写真診断及び区分番号「E002」撮影)の所定点数のいずれか一方により算定する。ただし、区分番号「E400」フィルムの費用は、いずれの場合でも、手技料とは別に算定できる。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答3

細菌薬剤感受性検査

A群B群溶連菌迅速試験定性と細菌培養同定検査を同時に実施した場合、溶連菌迅速のみ算定ですがその後に細菌薬剤感受性検査で菌が検出した場合は細菌薬剤感受性検査...

医科診療報酬 検査

解決済回答2

新生児の検査請求について

当院では、生まれたばかりの新生児の入院費は、通常は母親の自費で請求しています。新生児で治療を行う場合は、新生児入院として新生児の保険で請求となります。...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

子宮内膜細胞診の算定方法

細胞診(婦人科材料)150点
子宮内膜組織採取 370点
病理判断料 130点
で、間違いないでしょうか?

細胞診断料200点は...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

輸血前感染症検査について

貧血の患者さんに同月内に2回輸血をした方がいます。...

医科診療報酬 検査

解決済回答4

大腸内視鏡前の検査薬について

大腸内視鏡をする前に自宅で飲んできてもらうモビプレップ、ラキソベロンの算定について教えて下さい。検査前診察の時に算定する場合、60コードで算定してコメント...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント