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令和4年 D218 分娩監視装置による諸検査

  1. 1 1時間以内の場合 510点
  2. 2 1時間を超え1時間30分以内の場合 700点
  3. 3 1時間30分を超えた場合 890点

通知

分娩監視装置による諸検査は、胎児仮死、潜在胎児仮死及び異常分娩の経過改善の目的で陣痛促進を行う場合にのみ算定できるものであり、陣痛曲線、胎児心電図及び胎児心音図を記録した場合も、所定点数に含まれる。

医科診療報酬 検査のQ&A

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呼吸心拍監視について

救急外来にて、日を跨いで呼吸心拍監視を行った場合2日分の算定が行えるのでしょうか?

それとも1日だけでしょうか?

医科診療報酬 検査

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脳波判断料

D238 脳波検査判断料 の経験5年とはどのような医師でしょうか。非専門医でも、5年経験以上していればよいという解釈で問題ないでしょうか。

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コロナ抗原検査のレセプトコメント

2024年4月以降もコロナ抗原検査を実施した場合の「検査が必要と判断した医学的根拠」のコメントは必要でしょうか?

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解決済回答4

細菌薬剤感受性検査

A群B群溶連菌迅速試験定性と細菌培養同定検査を同時に実施した場合、溶連菌迅速のみ算定ですがその後に細菌薬剤感受性検査で菌が検出した場合は細菌薬剤感受性検査...

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