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令和4年 D235-3 長期脳波ビデオ同時記録検査(1日につき)

  1. 1 長期脳波ビデオ同時記録検査1 3500点
  2. 2 長期脳波ビデオ同時記録検査2 900点

1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

長期脳波ビデオ同時記録検査は、難治性てんかんの患者に対し、てんかん発作型診断、局在診断(硬膜下電極又は深部電極を用いて脳波測定を行っている患者に対するものに限る。)又は手術前後に行った場合、患者1人につきそれぞれ5日間を限度として算定する。

医科診療報酬 検査のQ&A

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D238 脳波検査判断料 の経験5年とはどのような医師でしょうか。非専門医でも、5年経験以上していればよいという解釈で問題ないでしょうか。

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コロナ抗原検査のレセプトコメント

2024年4月以降もコロナ抗原検査を実施した場合の「検査が必要と判断した医学的根拠」のコメントは必要でしょうか?

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当院では、生まれたばかりの新生児の入院費は、通常は母親の自費で請求しています。新生児で治療を行う場合は、新生児入院として新生児の保険で請求となります。...

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