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令和4年 D258-3 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図

  1. D258-3 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図 800点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図は、区分番号「D258」網膜電位図(ERG)では十分な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。

(1) 黄斑局所網膜電図は、黄斑ジストロフィーの診断を目的に、網膜の層別機能解析を行った場合に、患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。

(2) 全視野精密網膜電図は、網膜色素変性疾患の鑑別と視機能の評価又は黄斑ジストロフィーの診断を目的に行った場合に、患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。

(3) 区分番号「D258」網膜電位図(ERG)又は区分番号「D258-2」網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)を併せて実施した場合は、主たるものの所定点数を算定する。

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