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令和6年 A000 初診料

  1. 1 歯科初診料 267点
  2. 2 地域歯科診療支援病院歯科初診料 291点

1 1については、歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、初診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、240点を算定する。

2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院である保険医療機関において初診を行った場合に算定する。この場合において、1の歯科初診料は算定できない。

3 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は併せて1回とし、第1回の初診時に算定する。

4 同一の患者について1月以内に初診料を算定すべき初診を2回以上行った場合は、初診料は1回とし、第1回の初診時に算定する。

5 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が初診を行った場合は、乳幼児加算として、40点を所定点数に加算する。ただし、注8に規定する加算を算定する場合は算定できない。

6 著しく歯科診療が困難な者に対して初診を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算1として、175点を所定点数に加算し、著しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いて初診を行った場合又は個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室若しくは陰圧室において初診を行った場合(歯科診療特別対応加算3を算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応加算2として、250点を所定点数に加算し、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の患者に対して初診を行った場合は、歯科診療特別対応加算3として、500点を所定点数に加算する。ただし、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者について、当該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を更に所定点数に加算する。

7 6歳以上の患者に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、85点、250点又は480点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間に初診を行った場合は、230点を所定点数に加算する。

8 6歳未満の乳幼児に対して保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において初診を行った場合は、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算として、125点、290点又は620点をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、注7のただし書に規定する保険医療機関において、同注のただし書に規定する時間に初診を行った場合は、270点を所定点数に加算する。

9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における医療安全対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療医療安全対策加算1又は歯科外来診療医療安全対策加算2として、初診時1回に限り12点又は13点を所定点数に加算する。

10 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る取組を行った場合は、それぞれ歯科外来診療感染対策加算1若しくは歯科外来診療感染対策加算2又は歯科外来診療感染対策加算3若しくは歯科外来診療感染対策加算4として、初診時1回に限り12点若しくは14点又は13点若しくは15点を所定点数に加算する。

11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科診療を実施している他の保険医療機関(診療所に限る。)において注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であって注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応連携加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

12 歯科診療を実施している保険医療機関(診療所(注11に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)に限る。)において、他の保険医療機関(注11に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限る。)において注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は著しく歯科診療が困難な者であって注6若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者に対して、当該保険医療機関から文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合は、歯科診療特別対応地域支援加算として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。

13 削除

14 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。

15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施している保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。

16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるものに対して、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、注1に規定する届出の有無にかかわらず、1の歯科初診料又は2の地域歯科診療支援病院歯科初診料について、所定点数に代えて、233点を算定する。

通知

(1) 初診料は、歯科外来診療における院内感染防止対策に係る体制等を整備しているものとして、地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定する。また、当該届出を行っていない保険医療機関においては、「注1」の後段に規定する初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の保険医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った保険医療機関において初診料を算定する。

(2) 「注 16」の「特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下この節において「新型インフルエンザ等感染症等」という。)の発生時であって、保険医療機関での対面での診療が困難な状況において、歯科診療を必要とする患者のことをいう。

(3) 「注 16」に規定する情報通信機器を用いた診療については、以下のアからキまでの取扱いとする。
ア 厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「歯科オンライン指針」という。)に沿って情報通信機器を用いた診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。
イ 情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、歯科オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。
ウ 情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。(イ)当該患者に「かかりつけの歯科医師」がいる場合には、当該歯科医師が所属する保険医療機関名(ロ)当該患者に「かかりつけの歯科医師」がいない場合には、対面診療により診療できない理由、適切な医療機関としての紹介先の医療機関名、紹介方法及び患者の同意
エ 歯科オンライン指針において、「対面診療を適切に組み合わせて行うことが求められる」とされていることから、保険医療機関においては、対面診療を提供できる体制を有すること。また、「オンライン診療を行った歯科医師自身では対応困難な疾患・病態の患者や緊急性がある場合については、オンライン診療を行った歯科医師がより適切な医療機関に自ら連絡して紹介することが求められる」とされていることから、患者の状況によって対応することが困難な場合には、ほかの保険医療機関と連携して対応できる体制を有すること。
オ 情報通信機器を用いた診療を行う際には、歯科オンライン指針に沿って診療を行い、歯科オンライン指針において示されている日本歯科医学会が作成した「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」等を踏まえ、当該診療が歯科オンライン指針に沿った適切な診療であることを診療録に記載すること。また、処方を行う際には、歯科オンライン指針に沿って処方を行い、日本歯科医学会が作成した「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」等を参考にし、当該処方が歯科オンライン指針に沿った適切な処方であることを診療録に記載すること。
カ 情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。
キ 情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。

(4) 患者が違和を訴え診療を求めた場合は、診断の結果、疾病と認むべき徴候のない場合であっても初診料を算定する。

(5) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が特に治療の必要性を認め治療を開始した場合は、初診料は算定できない。ただし、当該治療(初診を除く。)は、医療保険給付対象として診療報酬を算定する。

(6) (5)にかかわらず、健康診断で疾患が発見された患者について、疾患を発見した保険医以外の保険医(当該疾患を発見した保険医の属する保険医療機関の保険医を除く。)において治療を開始した場合は、初診料を算定する。

(7) 労災保険、健康診断、自費等(医療保険給付対象外)により入院外で傷病の治療中又は医療法に規定する病床に入院(当該入院についてその理由等は問わない。)中は、当該保険医療機関において医療保険給付の対象となる診療を受けた場合も、初診料は算定できない。

(8) 現に傷病について診療継続中の患者につき、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合は、当該新たに発生した傷病について初診料は算定できない。

(9) 患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合は、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は初診として取り扱う。この場合において、1月の期間の計算は、例えば、2月 10日~3月9日、9月15日~10月14日等と計算する。

(10) 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した場合は、管理計画に基づく一連の治療が終了した日(患者が任意に診療を中止した場合も含む。)から起算して2月以内は再診として取り扱い、2月を超えた場合は初診として取り扱う。

(11) (9)及び(10)にかかわらず、次に掲げる場合は、初診として取り扱わない。
イ 欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1月以上経過した場合
ロ 歯周病等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続している場合

(12) 病院である保険医療機関において歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する診療科の初診患者のうち、別の保険医療機関等(特別の関係にある別の保険医療機関等を除く。)からの文書による紹介により当該診療科に来院した患者の数等に関する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出たものは、地域歯科診療支援病院歯科初診料を算定する。

(13) 乳幼児加算及び歯科診療特別対応加算初診料を算定できない場合は、初診時における乳幼児加算又は歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3は算定できない。

(14) 乳幼児加算と乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算及び乳幼児深夜加算は併せて算定できない。

(15) 歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者が6歳未満の乳幼児である場合は、乳幼児加算、乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算又は乳幼児深夜加算を併せて算定する。

(16) 歯科診療特別対応加算「注6」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算1又は歯科診療特別対応加算2を算定した場合は、当該加算を算定した日の患者の状態(トに該当する患者の場合は病名)を診療録に記載する。
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態
へ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態
ト 次に掲げる感染症に罹患しており、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で歯科診療を行う必要がある状態
(ア) 狂犬病
(イ) 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
(ウ) エムポックス
(エ) 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
(オ) 腎症候性出血熱
(カ) ニパウイルス感染症
(キ) ハンタウイルス肺症候群
(ク) ヘンドラウイルス感染症
(ケ) インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
(コ) 後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)
(サ) 麻しん
(シ) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ス) RSウイルス感染症
(セ) カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
(ソ) 感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)
(タ) 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)
(チ) 新型コロナウイルス感染症
(ツ) 侵襲性髄膜炎菌感染症
(テ) 水痘
(ト) 先天性風しん症候群
(ナ) バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ニ) バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(ヌ) 百日咳
(ネ) 風しん
(ノ) ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
(ハ) 無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19によるものに限る。)
(ヒ) 薬剤耐性アシネトバクター感染症
(フ) 薬剤耐性緑膿菌感染症
(ヘ) 流行性耳下腺炎
(ホ) 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症

(17) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算2(個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者に対して個室若しくは陰圧室において初診を行った場合を除く。)を算定するにあっては、「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」を用いた場合に算定する。また、「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科診療の開始に当たり、患者が歯科治療の環境に円滑に適応できるための方法として、Tell-Show-Do 法などの系統的脱感作法並びにそれに準拠した方法、オペラント法、モデリング法、TEACCH 法、遊戯療法、ボイスコントロール法等の患者の行動を調整する専門的技法をいう。なお、当該加算を算定した場合は、患者の状態及び用いた専門的技法の名称を診療録に記載する。

(18) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算2の「個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者」については、(16)のトに規定する感染症の患者であって、医学的に他者へ感染させるおそれがあると認められるものをいう。なお、当該加算を算定した場合は、当該患者の病名((16)のトの(ア)から(ホ)までのいずれか)を診療録に記載する。

(19) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算3は、新型インフルエンザ等感染症等の患者に対して、感染対策を実施した上で歯科診療を行った場合に加算する。なお、当該加算を算定した場合は、病名を診療録に記載する。

(20) 「注6」に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する場合において、当該患者の診療に要した時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を更に所定点数に加算する。

(21) 「注7」及び「注8」の医科と共通の項目は、医科点数表の第1章第1部第1節区分A000に掲げる初診料の例により算定する。

(22) 「注9」に規定する歯科外来診療医療安全対策加算1及び歯科外来診療医療安全対策加算2は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の医療安全対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。

(23) 「注 10」に規定する歯科外来診療感染対策加算1及び歯科外来診療感染対策加算3は、歯科診療の特性を踏まえ、患者にとってより安全で安心できる歯科外来診療の感染対策に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。

(24) 「注 10」に規定する歯科外来診療感染対策加算2及び歯科外来診療感染対策加算4は、新型インフルエンザ等感染症等の患者に対応可能な歯科外来診療の体制整備に係る取組を評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療に係る初診を行った場合に加算する。

(25) 「注 11」に規定する歯科診療特別対応連携加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関の外来部門において、歯科診療所である保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を除く。)で「注6」若しくはA002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は「注6」若しくは区分番号A002に掲げる再診料の「注4」の「著しく歯科診療が困難な者」であって歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で初診を行い、当該歯科診療特別対応加算を算定した場合に算定する。

(26) 「注 12」に規定する歯科診療特別対応地域支援加算は、歯科診療所である保険医療機関(別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を除く。)において、別に厚生労働大臣が定める歯科診療特別対応連携加算に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、「注6」若しくは区分番号A002に掲げる再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した患者又は「注6」若しくは区分番号A002に掲げる再診料の「注4」の「著しく歯科診療が困難な者」であって歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した患者について、当該保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づいた診療情報提供を受けた上で初診を行い、当該歯科診療特別対応加算を算定した場合に算定する。

(27) 医療情報取得加算
ア 「注 14」に規定する医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合に、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
イ 医療情報取得加算を算定する保険医療機関においては、以下の事項について院内に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明する。
(イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(ロ) 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
ウ 初診時の標準的な問診票の項目は別紙様式5に定めるとおりであり、医療情報取得加算を算定する保険医療機関は、患者に対する初診時問診票の項目について、別紙様式5を参考とする。

(28) 医療DX推進体制整備加算「注 15」に規定する医療DX推進整備体制加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報等を実際の診療に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、月1回に限り6点を所定点数に加算する。

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