健診の翌月に保険診療を開始した場合の算定について
健診の翌月に保険診療を開始した場合の算定について
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歯科検診に来院し、翌月に健診結果をもとに治療を開始した場合の歯科疾患管理料の算定点数と長期加算の算定月がいつになるのかを教えていただきたいです。
例)6/30 健診(初診料は算定無し)
7/10 再診から保険診療開始
(診療開始日は7/10)
① 7/10の歯科疾患管理料は、80点?100点?のどちらになりますか?
➁歯科疾患管理料の長期加算の開始月は、12月?1月?のどちらになりますか?
例)6/30 健診(初診料は算定無し)
7/10 再診から保険診療開始
(診療開始日は7/10)
① 7/10の歯科疾患管理料は、80点?100点?のどちらになりますか?
➁歯科疾患管理料の長期加算の開始月は、12月?1月?のどちらになりますか?
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