歯科診療特別対応加算1について
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腰から下が麻痺。手も上手に使えず、介護度で言えば4度に当たる患者さんがいます。車いすの患者さんで、頑張って通院してくれています。その方の歯科治療を行う際に、特1は算定できますでしょうか?
移乗が難しいので、車いすのまま診療。不随意運動はありません。体感の安定は得られています。治療には協力的です。ただ、口の中に水をためておくことが難しく、ゆすぐのも一人ではできないため、Dr1人と助手2人で腰の痛い姿勢で診療を行っています。頻回な治療中断にはなっています。
(その他現病歴が、腎疾患(透析)・糖尿病・心疾患・脂質異常症と、なかなかのハード症例です。カリエス複数、本人・家族は全部治していきたい意向です)
            
          移乗が難しいので、車いすのまま診療。不随意運動はありません。体感の安定は得られています。治療には協力的です。ただ、口の中に水をためておくことが難しく、ゆすぐのも一人ではできないため、Dr1人と助手2人で腰の痛い姿勢で診療を行っています。頻回な治療中断にはなっています。
(その他現病歴が、腎疾患(透析)・糖尿病・心疾患・脂質異常症と、なかなかのハード症例です。カリエス複数、本人・家族は全部治していきたい意向です)
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