令和6年 第1節 入院基本料
通則
1 本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)の例により算定する。
2 本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る算定要件の例による。
3 本節各区分に掲げる入院基本料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算の例により、本節各区分に掲げる入院基本料の所定点数に加算する。
4 本節各区分に掲げる入院基本料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)に係る加算要件の例による。
5 本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)の例による。
6 本節各区分に掲げる入院基本料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料(特別入院基本料等を含む。)につき算定できる医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算に限られる。
通知
医科と共通の項目について、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料の例により算定する。
歯科診療報酬 入院料等のQ&A
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【歯科】救急医療管理加算を算定した場合の摘要欄の記載について
歯科入院で救急医療管理加算を算定した場合に、「入院後3日以内に実施した主要な診療行為」の記載は不要と考えて良いでしょうか(記載要領を見ると「医科診療行為コ...
7/3 スケーリングで受診の患者様が
次回9月末にSRPですが
再診で算定すれば
スケーリング必要なくSRPを算定しても
可能でしょうか?
いつも大変お世話になっております。通算入院料の算定について確認です。
他院に150日間入院(急性期一般)し、当院に転院してきました(急性期一般)。...
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