診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 B000-12 根面う蝕管理料

  1. B000-12 根面う蝕管理料 30点

1 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料若しくは区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のものに限る。)又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う蝕に罹患しているものに対して、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、非切削による当該う蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。

2 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定点数に加算する。

通知

(1) 注1に規定する初期の根面う蝕とは、露出した歯の根面に生じ、変色を認めるがう窩はない又はあってもごく小さい、表面が硬く、滑沢で光沢がある初期のう蝕をいう。

(2) 根面う蝕管理料は、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料若しくは区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65 歳以上のものに限る。)又は区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う蝕を有するものに対して、当該う蝕の進行抑制を目的として実施する管理等をいい、患者等の同意を得て管理等の内容について、説明を行った場合に算定する。なお、当該管理を行った場合は、患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「初期根面う蝕の管理に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。

(3) 根面う蝕管理料を算定した日に機械的歯面清掃処置又はフッ化物歯面塗布処置を行った場合は、それぞれ区分番号I030に掲げる機械的歯面清掃処置又は区分番号I031に掲げるフッ化物歯面塗布処置を別に算定する。

(4) 区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、根面う蝕管理を行った場合は、「注2」に規定する加算を算定する。

歯科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答3

周術期等口腔機能管理計画書について

いつもお世話になってます。...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

P急発で歯科疾患管理料を算定できるか?

現在までP急発での歯科疾患管理料を算定してこなかったのですが、算定できればと思い確認したいです。

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

地区により算定の可否が違う件

地区により算定の可否が違う場合、
どの地区が算定可能でどの地区が不可なのか、地区別ガイドマップなどは、ありませんか?
どの地区が...

歯科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

周術期等口腔機能管理料Ⅲと歯科衛生士実地指導料について

いつもお世話になっております。...

歯科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

歯科治療時医療管理料の常時設置されている装置・器具について

いつもお世話になっております。一般病棟と歯科が併設されている病院で働いています。...

歯科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!